障害福祉の事業所(まずはグループホームと就労系)向けに、2027年4月の制度変更と令和9年度の報酬改定の動きを、厚生労働省の資料をもとに整理しています。
「確定」「予定」「案」「検討中」を分けて書き、出典と確認日を必ず載せます。
2026-09-28 就労系検討中検討チーム第64回:就労系サービスの報酬・基準を議論
令和9年度改定に向けて、就労系サービスの報酬・基準の論点が示されました。一般就労への移行の評価、在宅支援、施設外就労、支給決定の厳格化、ガイドラインの厳格化、就労継続支援B型の会計区分、情報公表、就労選択支援の対象者などが論点です。
- 論点は、一般就労への移行に関する評価、在宅支援、施設外就労、支給決定の厳格化、ガイドラインの厳格化、会計区分(B型)、情報公表(就労選択支援・就労継続支援)、就労選択支援の対象者など。
- 資料には、令和9年4月から就労継続支援A型の新規利用希望者と、就労移行支援の標準利用期間を超えて更新を希望する者も、就労選択支援を原則利用する予定と記載。
- A型については、令和9年4月から利用する予定の人(主に特別支援学校の現3年生)は、令和8年度内の就労選択支援の利用を原則とせず、暫定支給決定を柔軟に運用する案も示されました。
- いずれも「検討の方向性」「(案)」の段階で、確定ではありません。
2026-08-27 共通グループホーム就労系検討中検討チーム第62回:令和9年度改定の主な論点(案)
令和9年度改定の主な論点(案)が示されました。柱は、持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等の4つです。
- 共同生活援助:「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」を踏まえつつ、事業者の質確保のための更なる対応を検討。
- 就労系:新たに始まった就労選択支援の状況等も踏まえつつ、障害者の就労を支援するための更なる方策を検討。
2026-06-30 就労系数値就労選択支援の事業所数は965(令和8年6月末)
厚生労働省の公表資料で、令和8年6月末日現在の就労選択支援事業所数は全国で965です (都道府県532、指定都市213、中核市220)。
2026-06-05 グループホーム確定共同生活援助が令和9年4月1日から総量規制の対象に
社会保障審議会障害者部会の資料に、令和9年4月1日からは共同生活援助が総量規制の新たな対象サービスとなると記載されています。上限を一律に固定する仕組みではなく、供給量が障害福祉計画の見込量以上の場合などに、指定権者が「指定しないことができる」という裁量の制度です。
- これから開設を考えている場合は、開設予定地の指定権者(都道府県・指定都市・中核市)の障害福祉計画と運用を確認する必要があります。
2026-06-05 グループホーム就労系共通案GH管理者の要件・職員の基礎研修(案)と運営指導の頻度(方向性)
同じ資料で、サービスの質の確保のための見直しが示されました。管理者の要件と職員の研修は「(案)」、運営指導の頻度は「見直しの方向性」の段階です。
- 共同生活援助の管理者に、実務経験3年と「共同生活援助管理者研修」の修了を令和9年4月から求める(案)。令和9年度より前に開設した事業所の現職管理者は、研修を令和9〜11年度中に修了すればよい(案)。
- 運営指導:営利法人が運営する事業所数が急増しているサービス類型(就労A、就労B、GH、児童発達支援、放課後等デイ)は、3年に1回以上の頻度で行う(見直しの方向性)。
- 世話人・生活支援員など直接処遇職員に、障害福祉の基礎的な研修を受講させる措置を運営基準で義務づける(案)。今後のスケジュール(予定)は、令和8年度に教材・カリキュラム開発、令和9年度に運営基準の改正、令和10年度に施行・研修開始(一定の経過措置期間を設ける)。
- 令和9年度以降に新規開設する共同生活援助の管理者は、実務経験の経過措置なし(開設時に3年以上の実務経験が必要、案)。